【概要】
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
手続きなどで困った場合、お手伝い出来ることはさせて頂きます。

【対象者および支給対象】
・対象者
 9歳未満の被扶養者
・支給対象
 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡等。近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。また、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについても保険適用外です。
 医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。

【給付額】
法規定に基づく補装具の種目
眼鏡代
36,700×1.06(令和元年10月1日改正)を上限とし、実際に払った金額の7割が保険給付されます。
例1
30,000円(税込)の眼鏡を購入した場合
30,000円×0.7=21,000円
例2
50,000円(税込)の眼鏡を購入した場合
38,902円×0.7=27,231円
38,902の意味は支給上限額に6%を乗じた金額
36,700×1.6=38,902 こういう意味です

【更新】
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること。
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること。

【提出書類】
① 療養費支給申請書(治療用眼鏡等。加入している健康保険組合窓口等にあります。)
② 治療用眼鏡等を購入した際の領収書または費用の額を証明する書類
 ※領収書(原本)について
 ・宛名は本人(こどもさん)の名前であること。
 ・「治療用眼鏡代金(フレーム○○円、レンズ○○円)」などと、具体的な但し書き(内訳)が記載されてあること。
 ・記載金額は税込みの実際の購入金額であること。
③ 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等(つまり、医師の意見書)の原本
④ 患者の検査結果(つまり、眼鏡処方箋)の原本