治療用メガネの助成制度
2006年4月からはじまった、治療用メガネの助成制度。
それまでは、弱視や斜視などの治療のために必要なメガネであっても、健康保険の適用対象外となっていました。
しかし、これらの疾患は早期治療が重要であることから、治療の負担を軽減するために助成制度が導入されました。
ここでは、助成制度について対象者や金額範囲、申請に必要なものなどの情報をまとめます。
※2024年3月29日付けの告示により、治療用メガネの助成額の変更がありました。
従来38,902円→40,492円が上限金額となっております。
助成金の対象者について
- 健康保険に加入をしていること
- 斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
- 年齢が9歳未満であること
- 上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の処方から1年以上経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上経過
注意したいのが、年齢による支給回数の制限の違いです。
・5歳未満は前回の処方から1年以上が経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上が経過
と条件が異なってきます。
治療用メガネの処方については医師の判断が必要なものになりますが、稀に買い替えができた場合にもタイミングを逃してしまうケースもないわけではありません。
親御さんの方でも上記の時期については把握されておくことをお勧めいたします。
助成額について
上限を40,492円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
・未就学児:健康保険8割/公費2割
・小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割
例1)作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:30,000円×0.8=24,000円
小学生(9歳未満):30,000円×0.7=21,000円
例2)作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:40,492円×0.8==32,394円
小学生(9歳未満):40,492円×0.7=28,344円
※公費からの支給については、お住まいの自治体により受けられる場合があります。
申請方法(申請場所/申請書類)
健康保険からの助成分についての申請先は、加入されている保険により異なります。
必要書類を添えて、申請を行います。
⚫︎問い合わせ先(連絡先は保険証に記載がございます)
政府管掌健康保険:各社会保険事務所
国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
健康保険組合:各健康保険組合の事務局
共済組合:各共済組合の事務局
⚫︎必要書類
①医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
②領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
・領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、 但し書きに○○様用弱視治療用眼鏡代と記載されたもの
・但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
③療養費支給申請書類(上記関係機関より発行)
加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。
申請の流れ
〔1〕 眼科にて診断を受け、①治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)を受け取る
〔2〕 ①を持参し眼鏡店にて眼鏡を作成、一旦全額を支払い②領収書を受け取る
〔3〕 ご加入の保険より③療養費支給申請書を受け取る
〔4〕 ③申請書を記載し、①②を添えて提出
〔5〕 補助金の受け取り
以上が「健康保険」からの助成についての申請方法と流れになります。
また、治療用眼鏡の助成は「8割(7割)」が健康保険から、残りの「2割(3割)」については「公費」からとなります。
公費部分の申請については、お住いの自治体によって異なります。申請の流れについては一般的には健康保険の申請と同じになります。
繰り返しになりますが詳細はお住まいの自治体により異なるため、まずは申請手続きについて市区町村窓口や社会福祉協議会に相談しましょう。
まとめ
はじめての申請になると、混乱してしまうこともあると思いますがわからないことがあればこちらのページを見直して整理していただいたり、加入保険の窓口、自治体の窓口に相談を行ったりするようにしましょう。
以上
ここから先は以前の内容なので特に読んで頂く必要はありません。参考までにしばらく残しておきますが、そのうち削除させて頂きます。
【概要】
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
手続きなどで困った場合、お手伝い出来ることはさせて頂きます。
【対象者および支給対象】
・対象者
9歳未満の被扶養者
・支給対象
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡等。近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。また、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについても保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
【給付額】
法規定に基づく補装具の種目
眼鏡代
36,700×1.06(令和元年10月1日改正)を上限とし、実際に払った金額の7割が保険給付されます。
例1
30,000円(税込)の眼鏡を購入した場合
30,000円×0.7=21,000円
例2
50,000円(税込)の眼鏡を購入した場合
38,902円×0.7=27,231円
38,902の意味は支給上限額に6%を乗じた金額
36,700×1.6=38,902 こういう意味です
【更新】
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること。
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること。
【提出書類】
① 療養費支給申請書(治療用眼鏡等。加入している健康保険組合窓口等にあります。)
② 治療用眼鏡等を購入した際の領収書または費用の額を証明する書類
※領収書(原本)について
・宛名は本人(こどもさん)の名前であること。
・「治療用眼鏡代金(フレーム○○円、レンズ○○円)」などと、具体的な但し書き(内訳)が記載されてあること。
・記載金額は税込みの実際の購入金額であること。
③ 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等(つまり、医師の意見書)の原本
④ 患者の検査結果(つまり、眼鏡処方箋)の原本